2008年10月20日更新
第1条 この細則は、國學院大學情報ネットワーク利用規程第6条第3項に基づく、ネットワーク不正利用者の処分ならびに措置に関する手続を定める。
第2条 ネットワーク不正利用者(以下「不正利用者」とする)とは、國學院大學情報ネットワーク利用規程第5条の規定に違反する行為を行った教職員または学生をいう。
第3条 情報センターは、不正利用の事実を発見した場合には、不正利用者に対して、当該不正利用の中止を命じることができる。また、当該不正利用がシステム等の改変を伴う場合には、原状の回復を命じることができる。
2 情報センターは、ネットワークまたはシステムを保守するために必要と判断する場合には、不正利用者の利用資格を一時停止することができる。ただし、資格停止の期間は不当に長期にわたってはならず、かつ、その必要性が認められなくなった場合には、すみやかに解除するものとする。
3 情報センターは、不正利用の事実を発見した場合には、当該不正利用の事実および実施した措置の内容を、すみやかに情報センター長に報告しなければならない。
第4条 情報センター長は、前条第3項の報告に基づき、必要と判断した場合には、事実を調査するため、調査委員会を招集することができる。
第5条 調査委員会は、情報センター委員会の中に設置する。
2 調査委員会の構成は、次のとおりとする。
3 情報センター長は、調査委員会の委員長として、委員会を主宰する。
第6条 調査委員会は、不正利用の事実を調査し、その調査結果を学長に報告する。
2 調査委員会は、不正利用者およびその他の関係者から事情を聴取することができる。
3 調査委員会は、ネットワーク等の専門家の意見を求めることができる。
第7条 学長は、前条第1項の報告に基づき、不正利用者の処分について、國學院大學就業規則、國學院大學学則または國學院大學大学院学則の定めるところに従って、処分に必要な手続を行うことができる。
第8条 調査委員会の委員および不正利用者の処分に関わった者は、その手続の中で知り得た事実を他に漏らし、または私事に利用してはならない。
このページに対するお問い合せ先: 國學院大學 情報システム課
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