國學院大學情報ネットワーク利用規程

2008年10月20日更新

名称

第1条 國學院大學情報センターが運用する情報ネットワークの名称をKEAN(Kokugakuin University Educational and Academic Network)とする。

目的

第2条 この規程は、KEANが、教育および研究を目的として、適正かつ円滑に利用されるために必要な事項を定めるものである。

利用者

第3条 本学教職員、学生及び情報センター長の許可を受けた者はKEANを利用することが出来る。

利用手続き

第4条 KEANを利用する者は、國學院大學情報センターで所定の利用手続(IDの取得)を経なければならない。

禁止行為

第5条 KEANを利用する者は、次の行為をしてはならない。

(1) 所定の利用手続を経ないで利用すること
(2) 利用手続において、偽名を使用するなど虚偽の事実を申告すること
(3) 二重に利用資格の申請を行うこと
(4) 他人と利用資格を共有すること
(5) 制限を超えてコンピュータ・システムのリソース(計算時間、通信時間、ハードディスク使用量)を消費すること
(6) コンピュータ・システムの毀損、混乱、性能の変換、またはその他の故障の原因となる行為をすること
(7) 許可されていないコンピュータにアクセスすること
(8) 許可なく、他の利用者のファイルもしくはデータを閲読し、削除し、複製し、改変し、または公開すること
(9) 著作権法の規定または公正な慣行に反する方法で、他人の著作物であるファイルもしくはデータを引用し、または参照すること
(10) 許可なく、他人の電子メールを閲読し、削除し、複製し、改変し、または公開すること
(11) 嫌がらせもしくは脅迫的な内容、デマなどの公序良俗に反する内容、または他人を誹謗中傷する内容を含む電子メールの発信、電子掲示板上の発言、またはホームページの公開を行うこと
(12) 開設したホームページ上で、特定の個人および団体の選挙活動ならびに宗教団体の布教活動を行うこと
(13) 本条第11号および前号に規定する内容を含むホームページにリンクをはること
(14) 営利の目的で利用すること
(15) オンライン・ショッピング、アダルト系ホームページの閲覧、またはゲーム・ソフトウェアの実行など、遊興目的で利用すること
(16) その他前各号に規定する行為に準ずる行為であつて、KEANを利用する上でふさわしくない行為であると情報センターが認めた行為

処分、措置

第6条 前条の規定に違反した者に対しては、國學院大學就業規則、國學院大學学則または國學院大學大学院学則に基づく処分を行うことができる。

2 情報センターは、前項の処分とは別に、不正利用者に対して、中止命令、原状回復命令または利用資格の一時停止の措置をとることができる。

3 前2項の処分ならびに措置に関する手続については、別にこれを定める。

このページに対するお問い合せ先: 國學院大學 情報システム課

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