それゆえ本学は、障がいのある学生を含む多様な学生が共に学び合える環境づくりに努めます。
とりわけ、本学学生が障がいを理由に修学をあきらめることのないよう、関係する各部署や学部・学科・研究科、及び学外機関等が連携しつつ、対話と相互理解を通じ、障がいの個別的な状況や程度に応じて合理的な配慮に基づく支援を行います。
2024年3月12日更新
國學院大學では、障がいなど多様な問題を抱える学生が、充実した大学生活を送ることができるよう、以下の基本方針・ガイドラインに基づき、全学的な支援・サポートをおこなっております。
些細なことでもかまいません。
ひとりで抱え込まずに、まずは各窓口にご相談ください。
國學院大學(以下「本学」という。)は、神道精神に基づく人格の陶冶を目的とし、研究教育における基本方針の一つとして「個性と共生の調和」を掲げています。また、本学教職員は人権・人格を相互に尊重することを「倫理と行動の綱領」に定めています。
それゆえ本学は、障がいのある学生を含む多様な学生が共に学び合える環境づくりに努めます。
とりわけ、本学学生が障がいを理由に修学をあきらめることのないよう、関係する各部署や学部・学科・研究科、及び学外機関等が連携しつつ、対話と相互理解を通じ、障がいの個別的な状況や程度に応じて合理的な配慮に基づく支援を行います。
1 目的
このガイドラインは、國學院大學(以下「本学」という。)が「障害者の権利に関する条約(国際連合)」、「障害者基本法」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)」、「障害者の雇用の促進等に関する法律」、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」及び「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」に基づき、専任・兼任の教員及び研究員等、専任・嘱託・その他の職員等、本学に就業する全ての教職員(以下「教職員」という。)が障がいを理由とする差別の解消を推進するとともに、障がいの有無に関わらず等しい教育・研究環境の確保に努め、関係する部署、学部・学科・研究科及び学外機関等が連携し、対話と相互理解を通じ、障がいの個別的な状況や程度に応じて合理的配慮に基づく支援(以下「支援」という。)を行うために、本学の「障がい学生支援に関する基本方針」の下に必要な事項を定めることを目的とする。
2 定義
(1)障がい学生
本学に在籍する学部学生、大学院学生、交換留学生、専攻科生、別科生、研究生、特別研究生又は科目等履修生等(以下「学生」という。)であって、「障害者基本法」第2条第1号に規定する障がい者、即ち、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病に起因する障がいを含む。以下「障がい」という。)がある者であり、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2)社会的障壁
障がい学生にとって、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3)不当な差別的取扱い
障がい学生に対して、本学における教育・研究活動等に関して、障がいを理由として不利に取り扱うことをいう。
(4)合理的配慮(reasonable accommodation)
「障害者の権利に関する条約」第2条における「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」をいう。
3 支援のための学長及び教職員の責務
(1)学長の責務
学長は、障がい者差別解消の推進及びそのための環境整備等、全学的な支援を推進するために、具体的な措置を講じるよう努めなければならない。
(2)教職員の責務
ア 本学の全ての教職員は、障がい学生に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。
イ 本学の全ての教職員は、障がい学生との対話と相互理解を通じ、社会的障壁の除去に努めなければならず、その個別的な状況や程度に応じて支援を行う。
ウ 本学の全ての教職員は、「障がい学生支援に関する基本方針」に則り、障がい学生が障がいを理由に教育・研究活動等をあきらめることがないよう、関係する部署、学部・学科・研究科及び学外機関等と連携し、協力して支援に努めなければならない。
エ 本学の全ての教職員は、障がい学生支援を通じてユニバーサルデザイン及び情報アクセシビリテ ィの向上に努めなければならない。
オ 本学の全ての教職員は、障がい学生支援を通じて共生社会の実現に努めなければならない。
4 支援の手続き
(1)支援の対象者
支援の対象者は、以下のいずれかに該当する者とする。
① 障がい学生に該当し、本人が現に社会的障壁の除去を必要とし、そのための支援を受けることを希望する者
② 本学が支援の必要を認めた者
(2)支援の申請
支援の対象者は、支援の申出にあたって、以下のいずれかに該当するものを提示する。
① 障がい者手帳又は医師の診断書
② ①に準ずる書類
(3)支援の提供
本学は、学修支援センター委員会の議を経て、実施に伴う負担が過重でないと認める場合は、支援を申し出た者の権利を侵害することとならないよう、支援を提供するものとし、負担が過重であると認める場合は、支援を申し出た者に十分な説明をした上で建設的対話を行うものとする。過重な負担の有無については、以下に掲げる事項が考慮されなければならない。
① 本学の教育・研究活動等への影響の程度(単位認定基準及び卒業要件の緩和・変更等の教育・研究に関わる本質的な変更)
② 教育・研究活動等との関連性の程度(教育・研究活動等とは関係のない生活全般にわたる支援に関すること等)
③ 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
④ 費用・負担の程度
⑤ 本学の規模、財政・財務状況の程度
⑥ 本学の事務・事業の規模
5 支援の範囲
原則として、本学キャンパス内における教育・研究活動等及び本学の提供するキャリア支援を範囲とする。
6 支援体制の整備
本学は、支援におけるアクセシビリティの向上に努め、相談体制及び支援内容の検討・決定・提供に関する体制の整備を行う。
7 個人情報保護
支援のなかで知り得た情報は、「学校法人國學院大學個人情報の保護に関する規程」及び「國學院大學個人情報の保護に関する規程」により厳重に管理するほか、第三者への開示及び提供は、改正個人情報保護法(平成29年5月30日施行)に定める「要配慮個人情報」に則し、本人の同意を得た上で、必要な手続きをとる。
8 理解促進
本学は、教職員及び学生に対し、FD(ファカルティ・ディベロップメント)やSD(スタッフ・ディベロップメント)、研修等を通じて障がい学生支援に関する理解促進に努めなければならない。
9 不服の申立て
本学は、本学の支援に関して、支援を申し出た者又はその関係者から不服の申立てがなされた場合、建設的対話を通じて解決に努めなければならない。
10 改廃
本ガイドラインは、必要に応じ、学修支援センター委員会にて見直しを行い、改廃については、教育開発推進機構運営委員会の議を経て学長が行う。
【渋谷キャンパス】
学 部:教育開発推進機構事務課
大学院:大学院事務課
【たまプラーザキャンパス】
たまプラーザ事務課
このページに対するお問い合せ先: 教育開発推進機構事務課
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