2019年4月1日更新
(趣旨)
第1条 この規程は、教育開発推進機構規程第4条に基づき、英語教育センター(以下「本センター」という。)の組織と運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本センターは、共通教育プログラムにおける英語教育の方針を策定し、その充実と運営に与ることを目的とする。
(業務)
第3条 本センターは、次の事項を掌る。
(1) 英語教育プログラムの基本方針の策定
(2) 英語教育プログラムの開発、運用及び点検
(3) 英語検定試験の実施
(センター長)
第4条 本センターに、センター長を置く。
2 センター長は、学長が任命する。
3 センター長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 本センターに、副センター長を置くことができる。副センター長の任期等は、センター長に準ずる。
5 センター長は、本センターの業務を統括し、業務の遂行状況を共通教育センター委員会に報告しなければならない。
(委員会)
第5条 本センターに、英語教育センター委員会を置く。
1 委員長はセンター長とする。
2 委員会の構成は、次の各号に掲げる委員を以て構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教務部長
(4) 共通教育センター長
(5) 教務課員
(6) 教育開発推進機構事務課長
(7) その他、センター長が必要と認めた者
(事務担当)
第6条 本センター及び委員会の事務は、教育開発推進機構事務課が行う。
このページに対するお問い合せ先: 教育開発推進機構事務課
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