危機管理規程

2023年7月13日更新

平成21年6月4日制定

第1章 総  則

(目的)
第1条 この規程は、学校法人國學院大學危機管理本部規程第3条第2項に基づき、國學院大學(以下「本学」という。)において発生又は発生することが予想される様々な事象に伴う危機に、迅速かつ的確に対処するため、本学における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより、本学の学生及び教職員等(以下「本学関係者」という。)並びに近隣住民等の安全確保を図るとともに、本学の社会的な責任を果たすことを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 危機 災害、事故、犯罪、人権侵害、感染症、その他重大な事件又は事故により、本学関係者の生命又は身体若しくは本学の組織、財産又は名誉に重大な被害等が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態をいう。
 (2) 危機管理 平常時から、危機を想定し、未然の防止及び被害等の軽減のための方策を講じるとともに、危機発生時においては、被害等を最小限に抑えるための応急措置及び復旧措置等をいう。
 (3) 部局等 学部、大学院、専門職大学院、研究開発推進機構、教育開発推進機構、教務部、学生部、就職部、入学部、情報センター、国際交流センター、たまプラーザキャンパス及び事務局をいう。
 (4) 部局長 前号に規定する部局等の長をいう。

(対象とする事象)
第3条 この規程に定める危機管理の対象とする事象(以下「危機事象」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 (1) 教育・研究活動の遂行に重大な支障を来たす問題
 (2) 本学関係者及び近隣住民等の安全に係わる重大な問題
 (3) 施設管理上の重大な問題
 (4) 本学の社会的信頼又は評価に重大な影響を及ぼす問題
 (5) その他前各号に相当するような事象であって、組織的・集中的に対処することが必要と考えられる問題

第2章 危機管理委員会

(委員会の設置)
第4条 本学に、危機管理に関し必要な事項を協議・検討するため、國學院大學危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を協議・検討することを任務とする。
 (1) 危機管理ガイドラインの策定に関すること
 (2) 危機管理マニュアルの策定・遂行に関すること
 (3) 危機管理教育、研修の企画・立案及び訓練の実施に関すること
 (4) 危機管理体制の評価及び見直しに関すること
 (5) その他危機管理に関し必要とすること

(組織)
第6条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学長
 (2) 副学長
 (3) 各学部長
 (4) 大学院委員長
 (5) 法科大学院長
 (6) 教学担当理事
 (7) 研究開発推進機構長
 (8) 教育開発推進機構長
 (9) 教務部長
 (10) 学生部長
 (11) 就職部長
 (12) 入学部長
 (13) 図書館長
 (14) 事務局長
 (15) 総務部長
 (16) 財務部長
 (17) 教学事務部長
 (18) 学生事務部長
 (19) たまプラーザ事務部長
 (20) その他、危機管理の専門知識を有するなど、委員長が特に必要と認める者

(任期)
第7条 委員の任期は、その役職の在任期間とする。
2 前条第20号の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の委員に欠員が生じた場合には、これを補充することがある。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)
第8条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学長をもって充て、委員会を招集する。
3 副委員長は、危機管理を担当する副学長をもって充て、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(開催)
第9条 委員会は、原則として年1回開催する。ただし、必要のある場合にはこれを開催することができる。

(委員以外の者の出席)
第10条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

第3章 危機管理に関する措置等

(学長等の責務)
第11条 学長は、本学における危機管理を統括し、危機管理を担当する副学長は、これを補佐する。
2 部局長は、全学的な危機管理体制と連携を図りつつ、当該部局における危機管理体制の充実及び危機事象への対処等に関し、必要な措置を講じなければならない。

(危機管理体制の充実のための措置等)
第12条 学長及び部局長は、危機管理に関するマニュアル等資料の配付、研修及び訓練の実施等により、全学又は当該部局における日常的な危機管理体制の充実を図るものとする。
2 学長及び部局長は、法令及び本学の諸規程等に従い、本学関係者及び近隣住民等が本学に起因する危機により被害等を被ることのないよう、常に配慮しなければならない。
3 学長及び部局長は、第3条各号に規定する事象が発生した場合には、本学関係者及び近隣住民等に対し、必要な情報提供等を行うものとする。

(危機管理員)
第13条 学長の下に、危機管理責任者として危機管理員を置く。
2 危機管理員は、学長の指揮の下に、全学的に対処が必要な危機管理に当たる。
3 危機管理員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
 (1) 危機管理を担当する副学長
 (2) 部局長
 (3) その他学長が指名する者

(危機事象に関する報告等)
第14条 教職員は、緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見したときは、当該部局の危機管理員に速やかに報告しなければならない。
2 危機管理員は、前項の報告を受け又は自ら危機事象を察知したときは、当該危機の状況を確認の上、直ちに学長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 学長は、前項の報告を受けたときは、当該危機事象の対処方針等を危機管理員と協議し、決定するものとする。
4 第1項及び第2項で規定する報告は口頭によるものの他に、別紙様式により報告するものとする。

第4章 危機対策本部

(対策本部の設置)
第15条 学長は、危機事象の対処のために必要と判断する場合は、速やかに当該事象に係る危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
3 本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を総括する。
4 副本部長は、危機管理を担当する副学長をもって充て、本部長を補佐する。
5 本部員は、本部長が指名する部局長及び教職員をもって充て、対策本部の業務を処理する。
6 対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。

(対策本部の権限)
第16条 対策本部は、本部長の指揮の下に、危機事象に迅速に対応しなければならない。
2 本学関係者は、対策本部の指示に従わなければならない。
3 対策本部は、危機事象への対処に当たり、学部長会、教授会、各研究科委員会、事務局部長会議及び関係する委員会(以下「学部長会等」という。)の審議を含め、本学の諸規程等により必要とされる手続を省略することができる。
4 前項の場合、対策本部は、事案の対処の終了後に学部長会等に報告しなければならない。

(部局における危機事象への対処)
第17条 部局長は、当該部局のみに係る危機であって当該部局限りで 対処することが適切と判断する事象についても、その内容、対処方針、対処状況等を学長に報告し、了解を得るものとする。この場合において、学長は当該部局長の判断にかかわらず対策本部を設置し全学的に対処することができる。
2 部局長は、当該部局のみに係る危機事象であっても、全学的に対処すべきものと判断する場合は、学長に対し対策本部の設置を申し出るものとする。

(学長が不在の場合の措置)
第18条 学長が出張等により不在の場合は、危機管理を担当する副学長が、この規程に基づき、危機管理に対処するものとする。

第5章 雑  則

(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、別に定める。

(事務の所管)
第20条 本規程に定める委員会の事務は、総務部総務課が所管する。

(改廃)
第21条 本規程の改廃は、学部長会及び部長会議の議を経て学長が決定する。

附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。 

このページに対するお問い合せ先: 総務課

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