2022年9月27日更新
学校法人國學院大學では、公益通報者保護法その他関係法令に基づき、下記の対応をしております。
通報は、不正の目的でなく、通報内容が真実であると信じる相当の理由があることが必要です。
通報があった場合は、「学校法人國學院大學公益通報に関する規程」に基づき、適切な処理を行い、かつ通報者の保護を図ります。
本法人での通報・相談窓口は内部監査室となります。
[制定 平成19年10月15日]
(目 的)
第1条 この規程は、学校法人國學院大學(以下「本法人」という。)が公益通報者保護法その他関係法令に従い、教職員等からの法令違反に関する相談又は通報処理の仕組みを整備し、不正行為の早期発見と是正措置に必要な体制を図り、本法人の健全な経営、教育研究体制の維持発展に資することを目的とする。
(公益通報の定義)
第2条 この規程における公益通報の定義は、本法人(事業者又はその役員、従業員等)について、法令違反が生じ又は生じようとしている事実を不正の目的ではなく、保護要件を充足することにより、本法人内部や行政機関等に通報することをいう。
(担当窓口)
第3条 違反行為に関する通報及び相談を受け付ける窓口を法人内部監査室(以下「監査室」という。)に置く。
(公益通報者)
第4条 この規程における公益通報者とは、次の各号に掲げる者とする。
(1)本法人の役員及び本法人と雇用関係にある教職員
(2)本法人と雇用関係にある大学院生及び学生
(3)労働者派遣契約に基づく派遣労働者
(4)本法人との委託契約等に基づき本法人の業務に従事する労働者
(5)通報日の前1年以内において、前各号のいずれかであった者
(公益通報等の方法)
第5条 公益通報者は、電子メール、書面及び窓口における面談により通報を行うことができる。
(禁止事項)
第6条 公益通報者は、不正に利益を得る目的や本法人又は第三者に損害を加える等その他不正な目的をもって通報を行ってはならない。
(公益通報等への対応)
第7条 監査室は、公益通報者から法令違反行為についての通報があった場合、迅速かつ適切に対応し、すみやかに通報事実について調査しなければならない。
2 調査対象部署及び関連部署の教職員は、前項の規定による監査室からの調査に関する協力要請があった場合は、正当な理由がある場合を除いてこれに応じなければならない。
3 監査室は、調査の結果についてすみやかに理事長に報告しなければならない。ただし、大学の公的資金に係る通報等については、学長に報告するものとする。
(意見聴取)
第8条 監査室は、通報の内容において高度の専門性を要すると判断した場合は、外部の有識者に意見を求めることができる。
(遵守事項)
第9条 監査室は、公益通報に関する職務の遂行に当たって、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)公益通報者及び第三者の権利又は正当な利益を侵害してはならない
(2)調査に当たっては、公平公正の理念に基づき、事実に基づいた調査報告をしなければならない
(3)職務上知り得た事実を正当な理由なく漏洩してはならない
2 監査室の構成員は、その職を離れた場合であっても前項第3号の規定を遵守しなければならない。
3 監査室の構成員は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。
(是正措置)
第10条 理事長は、法令違反行為が確認された場合、すみやかに案件の是正措置及び再発防止策を講じなければならない。
(公益通報者の保護)
第11条 公益通報者に対して、公益通報者保護法その他関係法令を遵守し、公益通報をしたことを理由に本人が不利益を被る取扱いを行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、公益通報者が不当な目的をもって通報等を行った場合はこの限りではない。
(通 知)
第12条 公益通報者に対して、通報等の受理、通報対象事実の有無、違反行為が確認された場合の是正措置及び違反行為者の処分等についてすみやかに通知しなければならない。
(事後確認)
第13条 監査室は、是正措置を行った後、次の各号に掲げる事項について確認しなければならない。
(1)違反行為の再発の恐れがないこと
(2)是正措置が統制機能及び牽制機能を果たしていること
(3)公益通報者に対する不利益な取扱いや職場内での嫌がらせ等が行われていないこと
(広報研修)
第14条 監査室は、公益通報の仕組みや法令順守の重要性について、効果的な広報を行うとともに、研修・説明会等を実施し、教職員等に対し十分な周知徹底を図らなければならない。
(細 則)
第15条 その他、この規程の実施に関し必要な事項については、細則により別に定めることができる。
(事 務)
第16条 この規程の実施に関する事務は、監査室が主管する。
(改 廃)
第17条 この規程の改廃は、常務理事会の承認を得て理事長がこれを行う。
附 則
この規程は、平成19年10月15日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
住所:〒150-8440 東京都渋谷区東4-10-28 (渋谷キャンパス国際交流センター1F)
電話:03-5466-0473(ダイヤルイン)
※通報を行う場合は下記フォーマットをダウンロードし、記入の上、内部監査室まで持参してください(郵送も可)。なお、来室する場合は事前に電話で連絡してください。
電子メールの場合は上記wordファイルに記入(入力)の上、下記アドレスまでお送りください。
(こちらのアドレスを直接入力してください)
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者が 、不正の目的ではなく、次のいずれかに通報することをいう。
(1)事業者内部
当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めた者)
(2)行政機関
当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
(3)その他の事業者外部
その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
(内閣府『平成19年公益通報ガイドブック』より)
このページに対するお問い合せ先: 國學院大學
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