國學院大學公的研究費の運営及び管理並びに研究活動における不正の防止及び対応について

2023年6月5日更新

國學院大學は、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(令和3年2月1日改正)ならびに、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日決定)を受け、公的研究費の運営及び管理並びに研究活動における不正への防止及び対応について、「國學院大學研究に関する行動規範」ならびに「國學院大學公的研究費の運営及び管理並びに研究活動における不正の防止及び対応に関する規程」を策定し、研究費の不正使用及び研究活動における不正行為(以下「不正」という。)を防止し、適正な運営・管理を行っています。

(1)管理責任者及び責任体系図

 本学は、管理責任者を以下のとおり定め、適切な運営・管理を行っています。

 [1]最高管理責任者 : 学長

 [2]統括管理責任者 : 学長が指名する副学長

 [3]コンプライアンス推進責任者 : 学長が指名する公的研究費担当の副学長及び大学事務局長

 [4]研究倫理教育責任者 : 学長が指名する公的研究費担当の副学長

    責任体系図〔pdf〕

(2)不正防止計画推進本部

 公的研究費の運営及び管理並びに研究活動における不正への防止・対応について、最高管理責任者の下に、不正防止計画推進本部を設置しています。不正防止計画推進本部長には統括管理責任者があたり、以下に掲げる事項を行っています。

 [1]不正防止計画の策定及び推進

 [2]公的研究費の管理及び執行のモニタリング

 [3]不正に対する告発及び相談の取扱い及び調査に関する事項

 [4]研究データの保存と開示に関すること

    [5]その他適正な公的研究費の運営及び管理並びに研究活動の確保に関する必要な事項

(3)コンプライアンス教育の実施

 國學院大學では、コンプライアンス推進責任者が公的研究費の運営及び管理にかかわる構成員に対して、コンプライアンス教育を定期的に行っています。また、構成員は、コンプライアンス教育を受講し、所定の誓約書を提出することが義務付けられています。

(4)研究倫理教育の実施

 國學院大學では、研究倫理教育責任者が、公的研究費による研究活動に関わる構成員に対して、研究倫理教育を定期的に行っています。また、構成員は、研究倫理教育を受講し、所定の誓約書を提出することが義務付けられています。

(5)公的研究費に関する相談窓口

 國學院大學では、公的研究費に関する相談窓口を設置しています。相談は、電子メールの送信、電話、書面の提出又は窓口における面談により受け付けています。

相談窓口

渋谷キャンパス    : 研究開発推進機構事務課(渋谷キャンパス学術メディアセンター(AMC) 5階)

           : 電話番号:03-5466-0104

たまプラーザキャンパス: たまプラーザ事務課(研究費担当)

           : 電話番号:045-904-7706

メールでのお問い合わせ: kaken_1●kokugakuin.ac.jp(「●」を「@」に置き換えて送信してください。)

 

(6)公的研究費の不正に関する告発窓口

 國學院大學では、公的研究費の運営及び管理並びに研究活動における不正に関する学内外からの告発窓口を設置しています。告発は、電子メールの送信、書面の提出又は窓口における面談により受け付けています。

告発窓口:不正防止計画推進本部

メール:fuseiboushi●kokugakuin.ac.jp(「●」を「@」に置き換えて送信してください。)

 國學院大學では提出された告発について、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26 年8月26日文部科学大臣決定)」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(令和3年2月1日改正)」に基づき、以下のとおりに、取り扱います。

  • 原則として、告発は顕名により行われ、特定不正行為を行ったとする研究者・グループ、特定不正行為の態様等、事案の内容(時期(会計年度等)、不正が行われた研究資金名など)が明示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されているもののみを受け付ける。

  • 上記にかかわらず、匿名による告発があった場合、研究機関は告発の内容に応じ、顕名の告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。

  • 書面による告発など、受付窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法による告発がなされた場合は、研究機関は告発者(匿名の告発者を除く。ただし、調査結果が出る前に告発者の氏名が判明した後は顕名による告発者として取り扱う。以下同じ。)に、告発を受け付けたことを通知する。

  • 告発の意思を明示しない相談については、相談を受けた機関はその内容に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発の意思があるか否か確認するものとする。

 また、調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合には、告発者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発がありうることを申し添えます。

(7)公的研究費の不正使用に関与した取引業者に対する取引停止等の取扱要領

 國學院大學では公的研究費の不正使用に関与した取引業者に対する取引停止等の取扱要領を定めています。

このページに対するお問い合せ先: 研究開発推進機構事務課

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