國學院大學公的資金の運営・管理に関する規程

2021年5月1日更新

(平成19年11月5日制定)

(趣 旨)
第1条 本学は、國學院大學における研究教育開発推進に関する指針及びこの規程に則り、公的資金による研究教育が、本学に負託された公共的、公益的な知的生産活動であることに鑑み、公的資金の使用に関して説明責任を有することをふまえ、公的資金を最大限に活用し、その成果を広く社会に還元するものとする。

(定 義)
第2条 この規程に定める公的資金とは、国及び独立行政法人または地方公共団体等から配分される資金をいう。

(目 的)
第3条 この規程は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び関係法令・規程等に基づき、本学における公的資金に関する重要事項を定め、公的資金の厳正かつ適正な運営・管理を図ることを目的とする。

(最高管理責任者)
第4条 公的資金の最高管理責任者は、学長とする。
2 最高管理責任者は、機関全体を統括し、公的資金の運営・管理について最終責任を負う。

(統括管理責任者)
第5条 公的資金の統括管理責任者は、学長が指名する公的資金担当の副学長とする。
2 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的資金の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。

(本学の任務と責任)
第6条 本学は、公的資金の運営・管理について、第3条に定める目的を達成するため、次の任務を遂行しその責任を負う。
(1)公的資金に関する機関全体としての厳正かつ適正な運営・管理を行うこと
(2)公的資金の運営・管理に関する自己点検・評価を行うこと
(3)その他、第3条に規定する目的を達成するために必要なこと

(教員の任務)
第7条 教員は、採択された公的資金による課題を真摯に遂行し、成果の公開を行わなければならない。

(事務局の任務及び主管部署)
第8条 事務局は、事務局長の指揮・監督のもと、公的資金の運営・管理を行うために教員と協働し、別に定める業務分掌・職務権限に基づき、公的資金を適切に執行しなければならない。
2 事務局長は、事務局の任務遂行にあたって、その責任と権限を持つ。
3 公的資金の運営・管理は、事務局の主管部署が中心となって行う。

(研修等)
第9条 最高管理責任者は、教職員に対して公的資金の運営・管理に関する研修等を行わなければならない。

(公的資金の運営・管理に関する不正の防止)
第10条 公的資金の運営・管理に係る不正の防止に関しては、別に定める。

(公益通報の取扱い)
第11条 公的資金の運営・管理に係る不正の疑いが生じた場合の公益通報に関する業務は、内部監査室が行う。
2 公益通報の取扱いについては、別に定める。

(内部監査)
第12条 公的資金の運営・管理に関する内部監査は、内部監査室が行う。
2 内部監査の方法等については、別に定める。
 
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、常務理事会の議を経て学長が行う。

 附 則
1.この規程は、平成19年11月5日から施行する。
2.この規程の施行にかかわらず、科学研究費補助金に関する取扱い規程(平成14年12月13日制定)は平成20年3月31日まで効力を有する。

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