在留関係

2023年7月24日更新

在留手続きについて

新型コロナウイルス感染症の影響により、現在大学担当者による取次申請はおこなっておりません。大学が発行する【所属機関作成用紙】を取得後、各自で入国管理局に申請手続きをおこなってください。

1.本学では留学生のために在留手続きをサポートします。
   (1)本学職員が月1回東京出入国在留管理局で取次申請を行うのは、以下の2つの在留手続きです。
      ・在留期間更新申請
      ・資格外活動許可申請
   (2)希望する留学生は毎月15日までに担当部署に必要書類を提出して下さい。
      ・学部生 ⇒ 学生生活課
      ・院  生 ⇒ 大学院事務課
   ※「在留期間更新申請」は、在留期間満了日のおおむね3カ月前から期間更新の申請が可能です。
   ※常に自分の在留状況について、自分の責任において管理しましょう。
   ※
法務省および入国管理局のウェブページなどを参考に、計画的に準備を進めてください。

2.本学では私費留学生のための在留資格認定証明書交付代理申請はしておりません
   原則、各自で入国管理局に申請手続きをしてください。 

卒業後の在留資格について

卒業した直後から在留資格「留学」は失効するため、卒業後2週間以内に、東京出入国在留管理局に「離脱」の手続きを行ってください。また、卒業後も日本に滞在したい場合は在留資格の変更が必要です。自分に適している在留資格への変更を必ず行ってください。
⇩クリックすると、該当箇所へ移動します⇩

1. すぐに日本を離れる場合

卒業後2週間以内に、東京出入国在留管理局に「離脱」の手続きをおこない、出国してください。離脱の手続き方法については、卒業時に大学からお知らせしますが、オンラインでの手続きも可能です。

⇩オンライン手続きはこちらから⇩
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do

 卒業後は、資格外活動(アルバイト等)はできません。また速やかに日本を離れない場合には不法滞在(オーバーステイ)となりますので十分留意してください。

2.旅行などをしてから日本を離れる場合

上記1.と同様に、卒業後2週間以内に、東京出入国在留管理局に「離脱」の手続きをおこなってください。そのうえで、在留資格を「短期滞在」に変更することで90日間の滞在延長が可能になります。ご自身で手続きをおこなってください。但しこの間、資格外活動(アルバイト等)はできません。

3.就職先が確定し、卒業後に日本で就職する場合

内定企業先の人事担当者に、在留資格の変更手続きを依頼してください。なお、就職先に入社するまでに現在の在留資格が失効してしまう場合には、就職先に相談して、「特定活動」(内定者のため)の手続きをしてもらってください。

4.就職活動を継続する場合

大学卒業後も継続して就職活動を行う場合には、在留資格を「留学」から「特定活動(継続就職活動)」へ変更する必要があります。変更には大学からの推薦状が必要です。推薦状発行のための面接をいたしますので、必ず事前予約をお願いします。

 ・「特定活動」の在留期間は6か月です。
 ・1回の更新が可能で、最長1年間の滞在が認められます。
 ・面接後、適格と認められた学生に限り、大学からの推薦状を発行します。
 ・自分の在留期限を確認し、余裕を持って変更手続きを行うようにしてください。

(推薦状発行のための)面接の事前予約について
国際交流課へ電話で予約
国際交流課(月~金 9:00-17:00) 03-5778-7061
「在留資格の変更に必要な推薦状のための面接」とお伝えください。

(参考)面接当日に必要な書類
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・卒業証明書(または卒業見込み証明書)の写し
・就職活動の状況を示す資料

退学・除籍後の在留資格について

1.退学・除籍の承認日に日本に居る場合

退学・除籍の承認日より2週間以内に、東京出入国在留管理局に「離脱」の手続きをおこない、出国してください。離脱の手続き方法については、書面で大学からお知らせしますが、オンラインでの手続きも可能です。

⇩オンライン手続きはこちらから⇩
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do

 退学・除籍後は、資格外活動(アルバイト等)はできません。また速やかに日本を離れない場合には不法滞在(オーバーステイ)となりますので十分留意してください。

2.退学・除籍の承認日に既に日本を離れている場合

退学・除籍の承認日より2週間以内に、オンラインで「離脱」の手続きをしてください。

⇩オンライン手続きはこちらから⇩
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do

 次回、日本に入国する際には、新規の受入れ先から在留資格を取得する必要があります。受入れ先が確定しないまま、現在持っている在留カードで再入国した場合には、不法入国となりますので十分注意をしてください。

このページに対するお問い合せ先: 学生生活課

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