規程

2013年4月1日更新

國學院大學研究開発推進機構規程

平成19年3月13日制定/平成25年2月26日改定
 
(目的)
第1条 この規程は、國學院大學学則第2条の2第2項の規定に基づき、國學院大學研究開発推進機構(以下「本機構」という。)の組織及び運営等について定める。

(本機構設置の趣旨)
第2条 本機構は、國學院大學の建学の精神を闡明・具現化し、もってそれを将来にわたって強固なものにするために策定された「國學院大學21世紀研究教育計画」に基づき、本学における研究教育活動の重点的推進及びその成果の発信を目的とする。

(自己点検及び評価)
第3条 本機構は、前条に掲げる設置の趣旨及びその社会的使命を達成するため、本機構の研究教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
2 前項の点検及び評価の体制等については、別に定める。

(本機構の組織)
第4条 本機構に、第6条に定める研究開発推進センター及び次に掲げる本学共同利用研究機関(以下「研究機関」という。)を設置する。
(1)日本文化研究所
(2)学術資料センター
(3)校史・学術資産研究センター
2 前項の規定に関わらず、本機構に必要に応じて他の研究機関を設置することができる。
3 研究機関に関する組織及び運営等については、別に定める。
第4条の2 本機構に國學院大學博物館を設置する。
2 國學院大學博物館に関する組織及び運営等については、別に定める。

(機構長)
第5条 本機構に、機構長を置く。
2 機構長は、本機構に所属する教授の中から國學院大學21世紀研究教育計画委員会(以下「21世紀委員会」という。)の議を経て、学長が任命する。
3 機構長は、本機構を代表し、その業務を総理する。
4 機構長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(研究開発推進センター)
第6条 機構長のもとに、研究開発推進センターを置く。
2 研究開発推進センターは、本機構の設置の趣旨に関する研究を行うとともに、本機構における研究教育活動の推進に資する業務を遂行する。
3 研究開発推進センターの組織及び運営等については、別に定める。

(運営委員会)
第7条 本機構に、研究教育計画、組織・人事及び予算作成等の重要事項について審議するため、國學院大學研究開発推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。

(構成員)
第8条 本機構の構成員として、専任・特別専任(以下「専任」という。)及び兼担の教授、准教授、助教を置く。
2 第1項の規定に関わらず、本機構の構成員として客員教授、客員研究員、ポスドク研究員、研究補助員及び共同研究員を置くことができる。
3 構成員の任用等については、別に定める。

(資料選定員)
第9条 本機構の学術研究に資する資料の選定等に関して機構長の諮問に応ずるため、本機構に資料選定員を若干名置くことができる。
2 資料選定員は、本学の専任教員及び学外の有識者の中から機構長の推薦する者を学長が委嘱する。

(企画調整員)
第10条 本機構に、研究機関の相互連携等、本機構の業務運営等に関わる実務を行うため、企画調整員を置く。
2 企画調整員は、機構長が指名する本機構の専任教員をもってこれに充てる。
3 企画調整員は、研究機関の会議等に出席し、意見を述べることができる。
4 機構長の指名により、企画調整員を代表し第1項に規定する実務を統括するものとして、主任企画調整員を置くことができる。

(事務の所管)
第11条 本機構の事務は、研究開発推進機構事務課が所管する。
2 研究開発推進機構事務課は、常に研究開発推進センター及び企画調整員との連絡調整を図り、本機構の円滑な運営に努めるものとする。

(改廃)
第12条 この規程の改廃は、21世紀委員会の議を経て、学長がこれを行う。

附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 第8条第1項の規定に関わらず、本機構に当分の間、平成18年3月31日改正前の日本文化研究所規程第5条及び第6条並びに研究開発推進センター規程第4条に定める、専任の講師を置くことができる。
3 本機構は、平成18年3月31日改正前の國學院大學学則第2条の2の規定に基づく國學院大學日本文化研究所を改組・転換したものである。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。

このページに対するお問い合せ先: 研究開発推進機構事務課

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