カリキュラム・履修

2024年10月13日更新

教職課程とは

 文学部、法学部、経済学部、神道文化学部は教員養成に特化したカリキュラムではないため、これらの学部に所属する学生には、幅広い教養と専門的知識を身につけた教員を目指して教職課程を履修することが期待されます。「資格だけでも取っておこう」という学生を対象にした課程ではないことをよく理解してください。

 教員免許状を取得するには、専門学部・学科の卒業要件のほか、教育職員免許法及び施行規則に規定されている
 ① 教育職員免許法施行規則第66 条の6 に定められた科目
 ② 教職に関する科目
 ③ 教科に関する科目
 ④ 教科又は教職に関する科目
から多くの単位を修得し、介護等体験や学校等での実習を行い、さらにそれらに参加するためのガイダンスにもすべて参加する必要があります。
 また、「教育実習」に参加するためには、下級年次で修得しておかなければならない条件科目が複数設定されています。 したがって、卒業と同時に教員免許状を取得するためには、1 年次から計画的に自らのカリキュラムを組み、履修していく必要があります。

 実際の教育現場において教育活動に携わる「教育実習」は、中学校教諭一種免許状を取得する場合には、
 ① 4 年次に3 週間
 ② 3 年次・4 年次に各2 週間
のどちらか(実習校によって決まります)で行うことになります。また、高等学校教諭一種免許状のみを取得する場合は 4 年次に 2~3 週間で行います。もっとも、中高両方の免許状を取得していることを教員採用試験受験の条件とする教育委員会・学校が増加しており、中学または高校だけの免許状では実際の教員採用はほとんどないのが実情です。このため、 本学では中学の「教育実習」を「4 年次に3 週間」で行い、高校の「教育実習」と同時期に行うことを基本としています。 したがって、本学の上記 4 学部で教職課程を履修する場合は、必ず中高両方の免許状を取得するよう努力してください。 また、私立の中高一貫校の教員採用では、中高の一種免許状だけでなく、専修免許状(大学院で取得可能)を資格要件に するところが普通になっているので、大学院進学も視野に入れて教員の道を考える必要もあるでしょう。
 

(令和4年度 履修要綱より抜粋)

履修資格

1.履修届 
 履修登録の際、取得希望教科(教職・資格欄)及び各自が履修しようとする教職課程の科目を選んで、指定された期間に登録してください。
 ただし、一定の基準(GPAなど)により、履修を制限する場合があります

※日本文学科・外国語文化学科の学生に関しては下記を参照ください。

 2. 教職課程費納入 
 教職課程を履修するには授業料の他に「教職課程費」が必要です。納入時期は1年次後期及び3年次前期の2回を予定しています。納入期日、金額等については、「履修に関する説明会」及び掲示、大学ホームページにてお知らせします。なお、一度振り込まれた諸費用は返却しません。

令和6年度後期 教職課程費の納入について(文・法・経済・神道文化学部生)

令和6年度後期 教職課程費の納入について(人間開発学部生)

3.本課程の履修単位は、年次別履修単位制限の枠外となります。ただし、卒業要件に含まれる科目はこの限りではないので注意してください。

教員免許状の授与

  教員免許状は所定の単位を修得した後、各都道府県の教育委員会に申請することによって授与されます。
本学が発行するものではありません。
なお、下記のいずれかに該当する場合、教員免許状は授与されません。

  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 禁錮以上の刑に処せられた者
  3. 教員免許法第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
  4. 教員免許法第11条第1項又は第2項の規定により免許状取り上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  5. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

教員免許状の申請方法

1. 一括申請による授与
  本学では、4年次生で卒業時に教職課程の所定の単位を修得出来る見込みのある者を対象に、基礎免許は大学が一括して東京都教育委員会に申請し、教員免許状の授与を受ける制度を採用しています。一括申請は4年次に申込手続きが必要となりますので、教職センター(百周年記念館1階)の指示に従ってください。この場合、教員免許状は卒業式当日に交付されます。
→科目等履修生は一括申請可能か事前に教職センターに確認してください。
※なお、「教育実習」「介護等体験」に関するお知らせはカリキュラムから『教育実習』もしくは『介護等体験』をクリックしてご確認ください。

2. 個人申請による授与
  個人で免許状の申請を行う場合に(副免許など)は、卒業後に申請者の住民票がある都道府県の教育委員会に各自で申請手続きを行い、場合によっては検定を受けることになります。

≪個人申請の方法≫

  1. 申請する都道府県の教育委員会に問い合わせ、申請書類を受け取る。
  2. 大学の教務課で修得単位等の証明を受ける。
  3. 必要書類をそろえて教育委員会に提出する。

科目等履修生

  学部卒業までに教員免許状を取得するための必要単位を修得できなかった場合、卒業後「科目等履修生」として登録した上で、必要単位を修得し、免許状を取得する方法があります。希望者は、手続要項をお渡ししますので4年次の3月以降に教務課へ申し出てください。

教員養成に係る授業科目

教職課程の詳細については、入学年度の履修要綱「教職・資格課程」をチェックしてください。

履修要綱はこちら

教職実践演習・教職履修カルテ

【令和6年度入学生】

このページに対するお問い合せ先: 教育開発推進機構 教職センター

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