2017年4月1日更新
(目的)
第1条 この規程は、教育開発推進機構規程第4条に基づき、共通教育センター(以下「本センター」という。)の組織と運営について必要な事項を定める。
(業務)
第2条 本センターは、教育開発推進機構規程第2条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 共通教育プログラムの策定、運営及び評価
(2) 資格課程カリキュラムの策定、運営及び評価
(3) その他、共通教育に関わる事項
(センター長)
第3条 本センターに、センター長を置く。
2 センター長は、学長が任命する。
3 センター長は、共通教育センターの業務を統括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 共通教育センターに、副センター長を置くことができる。副センター長の任用等は、センター長に準ずる。
(委員会)
第4条 本センターに、第2条の各号に掲げる事項を審議するため、共通教育センター委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
2 委員長は、センター長とする。
3 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教務部長
(4) 英語教育センター長
(5) 学部教授会から選出される者 各学部1名
(6) 教務課長
(7) 教育開発推進機構事務課長
(8) その他、センター長が必要と認めた者 若干名
このページに対するお問い合せ先: 教育開発推進機構事務課
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