規程

2017年4月1日更新

(目的)

第1条 この規程は、教育開発推進機構規程第4条に基づき、共通教育センター(以下「本センター」という。)の組織と運営について必要な事項を定める。

 

(業務)

第2条 本センターは、教育開発推進機構規程第2条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 共通教育プログラムの策定、運営及び評価

(2) 資格課程カリキュラムの策定、運営及び評価

(3) その他、共通教育に関わる事項

 

(センター長)

第3条 本センターに、センター長を置く。

2 センター長は、学長が任命する。

3 センター長は、共通教育センターの業務を統括する。

4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 共通教育センターに、副センター長を置くことができる。副センター長の任用等は、センター長に準ずる。

 

(委員会)

第4条 本センターに、第2条の各号に掲げる事項を審議するため、共通教育センター委員会(以下、「委員会」という。)を置く。

2 委員長は、センター長とする。

3 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。

 

(委員会の構成)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 教務部長

(4) 英語教育センター長

(5) 学部教授会から選出される者                 各学部1名

(6) 教務課長

(7) 教育開発推進機構事務課長

(8) その他、センター長が必要と認めた者   若干名

このページに対するお問い合せ先: 教育開発推進機構事務課

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