規程

2022年6月1日更新

(目的)
第1条 この規程は、教育開発推進機構規程第4条に基づき、学修支援センター(以下「本センター」という。)の組織と運営について必要な事項を定める。

(業務)
第2条 本センターは、教育開発推進機構規程第2条に掲げる目的を実現するため、学修支援に関わる調査及び研究のほか、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学修支援に関わる修学相談等に関すること
(2) リメディアル教育の開発及び運用に関すること
(3) 修学指導に関わる教職員への助言に関すること
(4) 障がい学生等に対する学修支援及びその調整に関すること
(5) 障がい学生等に対する学内における支援の調整に関すること
(6) ボランティア及び学内ワークスタディの運用に関すること
(7) その他学修支援を行うために必要なこと
2 前項第6号の業務を行うため、本センター内にボランティアステーションを置く。

(委員会)
第4条 本センターに、第2条の各号に掲げる事項を審議するため、学修支援センター委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
2 委員長は、センター長とする。
3 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。

(委員会の構成)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) センター長
(2 )副センター長
(3) 学部教授会から選出される者 各学部1名
(4) センター長の指名する教育開発推進機構構成員 若干名
(5) 学生生活課長
(6) 教務課長
(7) 教育開発推進機構事務課長
(8) 大学院事務課長
(9) キャリアサポート課長
(10) たまプラーザ事務課長
(11) その他、センター長が必要と認めた者      若干名
2 委員は、学長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4 委員会の事務は、教学事務部教育開発推進機構事務課がこれを行う。

このページに対するお問い合せ先: 教育開発推進機構事務課

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