大学院入試/出願資格

2023年6月30日更新

【各研究科共通の出願資格】

博士前期課程(修士)

以下(1)~(8)のいずれかの要件を満たす者(出願年度3月末日までにその見込みのある者も含む。)

(1) 学士の学位を有する者。

(2) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を履修することにより、当該外国の学校における16年の課程を修了した者。

(3) 日本国内において、文部科学大臣が別に指定する外国の大学の課程(当該外国の学校教育制度に位置付けられた教育施設の課程であって、その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を修了した者。

(4) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者。

(5) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者。 

(6) 文部科学大臣の指定した者。

(7) 本大学院が、大学に3年以上在学し、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。

(8) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者。

 入学資格審査:学士の学位を有しない等上記(8)における個別の入学資格審査は、以下の要領で実施する。

 [実施日]

   秋季(文・法・経済学研究科) 7月26日(水)
   春季(文・法・経済学研究科) 1月9日(火)

  希望者は次の書類を添えて、秋季は7月1日(土)~7月7日(金)16時、春季は12月2日(土)~12月15日(金)16時までに申し出ること。

 〔審査料及び出願書類〕

 ①審査料:10,000円、 証明書自動発行機(渋谷キャンパス若木タワー1・2階)で証紙を購入して下さい。

 ②入学資格審査調査書(本学所定用紙⑩) ※ダウンロード可

 ③卒業証明書(出身大学学部のもの)コピー不可

 ④成績証明書(出身大学学部のもの)コピー不可

 ⑤日本留学試験の日本語の成績(230点以上)または、日本語能力試験(N2以上)の成績書コピー(外国籍の者のみ)

 ⑥返信用封筒(宛名記載、長3サイズ)

 ⑦パスポート及び在留カードのコピー(外国籍の者のみ)

 *③・④は、原則、出願の3か月以内に発行されたものに限る。外国語の証明書には日本語訳(形式は問わない)を添付すること。ただし、海外大学等で3か月以内の発行が難しい場合は、事前に大学院事務課へ相談すること。

 経済学研究科の入学資格審査を希望する、「外国の大学を卒業し、学士の学位を有していない」者は、追加で以下2点の書類を提出すること。

 ⑧自らが出身大学に提出した卒業論文または同様の趣旨の論文(thesis)。英語または日本語以外の言語で執筆されている場合は、日本語または英語の翻訳を付すこと(全文)。オリジナルのものに加筆修正を加えてはならない。卒業論文を執筆していない場合は、卒業した大学で学んだことをまとめた論文を作成し提出すること(日本語で執筆し、A4サイズ横書きワープロ使用、図表や脚注も含めて12,000字以上とする。なお、本形式や字数は國學院大學経済学部における卒業論文に準じている)。

 ⑨自らの大学で学んだことと、國學院大學大学院経済学研究科で研究したい研究テーマとの連関性をまとめた小論文(essay)。日本語で執筆し、A4横書きワープロ使用、4,000字以上とする。

 上記2点について、これから論文および小論文を作成する場合、ひょう窃をはじめとする不正な行為が発覚した場合、合格を取り消すこともあるので、重々承知の上で作成すること。

 〔提出先〕國學院大學 大学院事務課

博士後期課程(博士)

以下(1)~(8)のいずれかの要件を満たす者(出願年度3月末日までにその見込みのある者も含む。)

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者。

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者。

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業を履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者。

(4) 日本国内において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者。

(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者。

(6) 外国の大学等の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者。

(7) 文部科学大臣の指定した者。

(8) 大学院において、個別の入学資格審査により修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者。

このページに対するお問い合せ先: 大学院事務課

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