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村八分、ハンセン病、に対する民俗学的回答を考える

人間関係の悩みを起点に据えた民俗学研究 ー後編ー

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神道文化学部 助教 柏木 亨介

2023年8月7日更新

 村落社会の人間関係から弾き出されてしまう村八分は、決して過去の事象ではなく、日本社会のどこかで今日でも発生している。あるいはかつて、国策としての強制隔離によって療養所で暮らさざるを得なかったハンセン病患者たちにとって、新たな人間関係の構築は喫緊の課題だったのであり、その関係性は今日まで続いている。

 民俗学の観点のもと、柏木亨介・神道文化学部助教が調査と研究を進める社会規範というテーマは、深刻な人権問題という側面をともないながら、私たちの社会を再考させる。研究者としての姿勢を語っていったインタビュー前編を経て、柏木助教がおこなう社会的な実践の求めに応答することを意識した研究内容を掘り下げる後編をお届けする。

 

 人間関係に悩むことが私たちの常だ、ということが研究の根本にあるのですが、そのなかでも明文化されていない規範意識や、慣習法といったテーマにも関心を抱いています。歴史を振り返れば、ある社会的な規範から逸脱してしまった人たち、あるいは隔離されてしまった人たちがいるのです。このような人たちのことも社会の一員として、民俗学的な視点から考えるというのもまた、私の研究における主軸のひとつです。

 社会的な規範から逸脱することによって発生する事象として挙げられるのが、村八分です。実は村八分というのは過去のものではなく、いまもなお、日本のどこかで発生しているのです。

 実は、地域社会の調査をしていると、ちょっとしたいざこざを見聞きする場面があります。相手を非難する側の言い分としては「ムラのしきたりを破った」という、明文化したルールがあるのか、たんなる道徳なのかよくわからない、社会規範としか言いようのないものですが、こうした機微を外してしまった言動と行動が積み重ねられた結果として、村八分が発生しているようです。

 なので、村八分は表に出ないものです。つまり、現地に赴いて「ここで村八分があったそうですが……」と尋ねることもできなければ、書くことも難しい。つまり、民俗学が得意とするフィールドワークという手法が使えません。そのため、今までの民俗学者は情報収集に偏りがでてしまい、村八分は過去の出来事であって、現代では存在しないと言う人もいました。

 ただ、村八分は民俗とか文化とかではなくて、人権問題としても考えなければいけません。そこで私が用いたのが、法務省人権擁護局の人権侵犯事件の統計と報告です。数字を追っていきますと1955(昭和30)年には、150件を超える事件が受理されています。その後減少していき、平成に入ってからは0件という年もあるのですが、私が調べはじめた2000年代半ばは、35件ほどまで増加していました。

 もちろん、民間で行われている民俗としての村八分と、政府の統計上の村八分とは、定義上のズレはあります。しかし民俗学者には見えていなかった村八分を探ることは、日本人の人付き合いのリアリティがわかるのです。

物吉神社(左)と栗生神社(右) 国立療養所栗生楽泉園内にある物吉神社はハンセン病の神を祀っているという。

 他方で、疫病習俗のなかの差別や偏見については、コロナ禍の状況も鑑みながら以前にインタビューでお話ししたことがあります。今回は、私が現在、調査・研究を進めているハンセン病療養所についてお話しできればと思います。

 日本では1907(明治40)年に明治40年法律第11号(通称「癩(らい)予防ニ関スル件」)が成立して、まずは屋外で生活していたハンセン病患者たちを療養所に隔離することが定められました。1931(昭和6)年には法律が改正されて、ハンセン病患者はすべて、本人の意思にかかわらず強制隔離されることになったのです。この強制隔離が、1996(平成8)年の「らい予防法」廃止に至るまで続いてしまっていたことは、ご存じの方も多いでしょう。

 その後の国賠訴訟によって、隔離政策は人権侵害であることが明白となりました。

 一方、療養所に隔離されてしまった入所者たちは、見ず知らずの人どうし、いちから人間関係を構築していかなければなりませんでした。入所者たちは、療養所のなかで創作活動の団体を立ち上げるなどしながら、限定された社会条件のなかで人間関係を築き、気持ちを分かち合いました。

 群馬県草津町に国立療養所栗生楽泉園の敷地内には、「重監房」というハンセン病患者を対象とした懲罰用の建物がありました。私は探究心が高じて、そこの資料館にしばらく務めました。

 この建物は1938(昭和13)年から1947(昭和22)年まで使われていて、全国の療養所から特に反抗的とされた93名の患者が収監され、23名が亡くなったといわれていますが、実態はよくわかっていません。それは、その収監の手続きや運用が非常に曖昧だったからです。場当たり的と表現してもよい体制だったので、その収監にかんしては各療養所の所長の権限を中心としながらも、各療養所の入所者たちの人間関係や、その療養所内の社会規範が影響してしまう余地があったのではないかと、私は見ています。もちろん、その責は入所者たちではなく国側が負うべきものであり、実態の解明に向けて調査を進めていますが、強制隔離という苦境のなかで入所者たちが構築した人間関係がさまざまな側面をもっていたということも、私たちは冷静に見つめるべきだと考えています。

 そのようなところで、私が特に着目して調査を進めているのは、全国の療養所の敷地内に鎮座する神社です。強制隔離施設の神社と聞けば、いわゆる「国家神道」という、参拝も強制されていたと想像しがちですが、しかしここまでの話を聞いてくださった方であれば、その神社には同時に、入所者たちの思いや人間関係が託され、現在も自主的にお祭りがおこなわれている療養所があるということもまたご理解いただけるのではと思います。その複雑な関係性を、全国を訪ね歩き、調べながら解きほぐしているところです。

 研究者という存在は、もちろん自分の関心に則って研究を進めていくものです。しかし同時に、社会的な実践を求められたときにはすぐ応答できるようでなければならないし、普段からそうした意識のもとで研究を進めていくべきだと考えています。インタビューの前後編でさまざまな内容に触れてきましたが、私はいつなんどきも、学問の応用としての術を備えた「学術」に携わっている、という思いのもとに研究を進めています。

人間関係の悩みを起点に据えた民俗学研究ー前編『「人は人に悩む」という事態に、先人はどう対応してきたのか』はこちらをタップしてください。

 

 

柏木 亨介

研究分野

民俗学・文化人類学

論文

戦後神道研究における民俗学の位置−民俗学的神道研究の展望−(2022/12/15)

真宗門徒の死者供養にみる民俗的心意−愛媛県今治市大三島町野々江のイハイを背負う盆踊り−(2022/09/15)

このページに対するお問い合せ先: 広報課

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