高等教育の修学支援新制度(給付奨学金+授業料減免)

2025年5月26日更新

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最新の情報は、日本学生支援機構および文部科学省のホームページをご参照ください。

学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度(文部科学省ホームページ)

  • 【支援内容】

    [授業料・入学金の免除/減額]および[給付型奨学金の支給]

      授業料減免  … 各学期の授業料に対し減免
      給付型奨学金 … 毎月、日本学生支援機構より振込

    ※多子世帯は授業料減免のみ対象(給付奨学金は支給なし)

  • 【対  象】

    1)住民税非課税世帯、およびそれに準ずる世帯の学生
    2)家計支持者が扶養する子どもの人数が3名以上※の世帯の学生
     ※基準日における税扶養人数。具体的な対象は日本学生支援機構の募集要項をご確認ください。

    ※大学において、過去に日本学生支援機構の給付奨学金(2019年度以前より受給のものを除く)の支給を受けたことがある人は対象とはなりません。

  • 【採用区分】

    世帯の収入・扶養する子の人数に応じて、採用の区分が5段階に分かれます。
    (授業料減免額は令和7年度入学金・授業料に基づきます)

    区分 給付額

    授業料減免
    (年額)

    自宅通学 自宅外通学 入学金 授業料
    第Ⅰ区分 満額
    支給

    38,300
    (42,500)

    75,800 240,000 700,000
    第Ⅱ区分 2/3
    支給

    25,600
    (28,400)

    50,600 160,000 466,700
    第Ⅲ区分 1/3
    支給

    12,800
    (14,200)

    25,300 80,000 233,400

    第Ⅳ区分
    (多子)

    1/4
    支給

    9,600
    (10,700)

    19,000 240,000 700,000
    多子世帯区分 対象外 240,000 700,000

    単位:円

    ※自宅通学の()表記は、生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び児童擁護施設等から通学する人の金額です。
    ※学費等納付金は半期ごとの分納のため、授業料減免は年間対象額の半額が、半期ごとに対象となります。
    ※年度途中の適格認定により区分が変更となった場合には、変更後の区分に応じて半期分の授業料減免を行います。
    ※第Ⅰ~第Ⅲ区分に属する学生で、多子世帯にあたる場合には、授業料減免部分については多子世帯としての取り扱いとなります。

    〔参考〕
    文部科学省の定める私立大学授業料減免の上限額は以下のとおりです。
     〔入学金〕260,000円
     〔年間授業料〕700,000円

  • 【申込要件<入学時期>】

    大学等へ入学した日が、高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度末から2年を経過していない人
    例)2025年3月に高校を卒業した人は2027年度末までに大学等へ入学した場合に申し込み可能。

    編入学生、高等学校卒業程度認定試験合格者に関しては、日本学生支援機構のホームページ・要項等にてご確認ください。

  • 【申込要件<在留資格>】

    外国籍の人は、以下の①②のいずれかに該当する方
     ①在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者等」又は「家族滞在」である人
     ②在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある人

  • 【申込要件<家計基準> 】

    1)住民税非課税世帯、およびそれに準ずる世帯の学生の場合
    生計維持者の収入基準と家計の資産基準の両方を満たす必要があります。
    ①収入基準:日本学生支援機構HPの進学資金シミュレーターにて確認をしてください。
    ②資産基準:学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が5,000万円未満であること。

    2)家計支持者が扶養する子どもの人数が3名以上の世帯の学生の場合
    ①収入基準:問いません。
    ②資産基準:学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が3億円未満であること。

  • 【申込要件<学力基準>】

    [1年生]次のいずれかに該当すること
     ①高校の評定平均値が3.5以上であること
     ②入学試験の成績が入学者の上位1/2以上であること
     ③高卒認定試験の合格者であること
     ④学修計画書の提出を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること

    [2~4年生]次のいずれかに該当すること
     ①GPA(平均成績)等が所属学科における上位1/2位以内であること
     ②修得した単位数が標準取得単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学習する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること

    ※その他、以下に該当する者は採用とはなりません。
     ①修業年限内で卒業不可の者
     ②修得した単位数の合計が標準取得単位数の6割以下である者
     ③履修科目の授業への出席率が6割以下であること、その他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められる者

  • 【申込時の諸注意<第一種貸与奨学金との併用>】

    給付奨学金採用者は、第一種の貸与月額は下表のとおり調整・制限されます。第二種貸与奨学金に対しては制限されません。

    第一種奨学金
    貸与月額の調整
    自宅通学 自宅外通学
    第Ⅰ・Ⅱ区分
    採用者

    0円

    0円

    第Ⅲ区分
    採用者
    21,700円
    ※(20,000円、30,300円)
    ※は生活保護世帯対象 

    ※第Ⅲ区分(多子)の場合:0円

    19,200円

    ※第Ⅲ区分(多子)の場合:0円

    多子世帯区分
    採用者
    0円 5,600円

     

  • 【申込時の諸注意<適格認定>】

    支給中は学力や世帯収入に基づき、毎年度判定を行います。確認の結果、採用区分が見直されます。また、支援の停止および廃止の措置がとられます。

    10月 :所得・扶養判定 → 後期の支援区分に反映 (JASSOが判定)
    3月 :成績判定 → 次年度の支援の可否に反映 (大学が判定)

    ※3月の適格認定の結果、廃止となった場合に受給済みの給付奨学金・減免済みの授業料等の返還を求められる場合があります。成績基準については特にご留意ください。

このページに対するお問い合せ先: 学生生活課・たまプラーザ事務課(人間開発学部・観光街づくり学部のみ)

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