2024年4月15日更新
[授業料・入学金の免除/減額]と[給付型奨学金の支給]が一体となった、国による新たな修学支援制度が令和2年度より始まります。
[授業料・入学金の免除/減額]および[給付型奨学金の支給]
授業料減免 … 各学期の授業料に対し減免(令和2年度は還付形式)
給付型奨学金 … 毎月、日本学生支援機構より振込
住民税非課税世帯、およびそれに準ずる世帯の学生
世帯の収入に応じて、採用の区分が3段階に分かれます。
|
区分 |
給付型奨学金(月額) |
授業料減免(年間) |
||||
自宅通学 |
自宅外通学 |
入学金 |
授業料 |
||||
住民税 非課税世帯 |
Ⅰ |
満額 支給 |
38,300円 |
75,800円 |
260,000円 |
700,000円 |
|
非課税世帯 に準ずる世帯 |
Ⅱ |
2/3 支給 |
25,600円 |
50,600円 |
173,400円 |
466,700円 |
|
Ⅲ |
1/3 支給 |
12,800円 |
25,300円 |
86,700円 |
233,400円 |
※自宅通学の()表記は、生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び児童擁護施設等から通学する人の金額です。
高等学校等を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人
外国籍の人は、以下の①②のいずれかに該当する方
①在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者」又は「永住者の配偶者等」である人
②在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある人
収入基準と資産基準の両方を満たす必要があります.
①収入基準:日本学生支援機構HPの進学資金シミュレーターにて生計維持者と確認をしてください。
②資産基準:あなたと生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満であること(生計維持者が1人の場合は1,250万円未満)。
[1年生]次のいずれかに該当すること
①高校の評定平均値が3.5以上であること
②入学試験の成績が入学者の上位1/2以上であること
③高卒認定試験の合格者であること
④学修計画書の提出を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
[2~4年生]次のいずれかに該当すること
①GPA(平均成績)等が所属学科における上位1/2位以内であること
②修得した単位数が標準取得単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学習する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
※その他、修業年限内で卒業不可の者、修得した単位数の合計が標準取得単位数の5割以下である者は採用となりません
新制度適用中は、第一種の貸与月額は下表のとおり調整・制限されます。第二種貸与奨学金に対しては制限されません。
第一種奨学金 貸与月額の調整 |
自宅通学 |
自宅外通学 |
第Ⅰ・Ⅱ区分 採用者 |
0円 |
0円 |
第Ⅲ区分 採用者 |
21,700円 ※(20,000円、30,300円) ※は生活保護世帯対象 |
19,200円 |
支給中は学力や世帯収入に基づき、毎年度判定を行います。確認の結果、採用区分が見直されます。また、支援の停止および廃止の措置がとられます。
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
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所得判定 →後期の支援区分に反映 |
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10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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|
成績判定 →次年度前期の支援区分に反映 |
このページに対するお問い合せ先: 学生生活課・たまプラーザ事務課(人間開発学部のみ)
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