規程

2017年4月1日更新

 (目的)
第1条 この規程は、教育開発推進機構規程第4条に基づき、教育開発センター(以下「本センター」という。)の組織と運営について必要な事項を定める。

(業務)
第2条 本センターは、教育開発推進機構規程第2条に掲げる目的を実現するため、教育開発に関する次の業務を行う。
(1) 全学的に実施する、教員の教育能力開発並びに教育方法及び授業方法の改善等のFD活動(以下「FD活動」という。)の調査、研究、企画及び運営に関すること
(2) 各学部において実施されるFD活動の支援に関すること
(3) 教育及び学修に関わるデータの収集、整理及び分析に関すること
(4) 教育設備等の改善に関すること
(5) SA等、学生による授業運営支援に関すること
(6) 教員の教育活動に対する評価に関すること
(7) 教育に関わる公的資金に関すること
(8) その他教育開発に関すること

(委員会の構成)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教務部長
(4) 学部教授会から選出される者              各学部1名
(5) センター長の指名する教育開発推進機構構成員      若干名
(6) 教育開発推進機構事務課長
(7) その他センター長が必要と認めた者           若干名
2 委員は、学長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4 委員会の事務は、教学事務部教育開発推進機構事務課がこれを行う。

このページに対するお問い合せ先: 教育開発推進機構事務課

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