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平成30年度 大規模災害学費減免制度の募集について

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2018年9月18日更新

 今夏発生した自然災害により被災されました皆さまには、心よりお見舞いを申しあげます。今回の被害により、災害救助法が適用された地域に主たる家計支持者が居住されており、家計が急変し、今後の学業生活に支障をきたすおそれのある学生に対し、「大規模災害学費減免制度」の募集を下記のとおり実施いたします。対象の学生は担当課窓口にて要項(願書)を受け取り、所定の期間内に出願してください。
 

【目的】
 大規模災害学費減免制度は、國學院大學での修学が困難となった被災学生に対し、学費を減免することにより学業を奨励し、経済援助を行うことを目的とする。
 ※本年度対象とする災害
  平成30年大阪府北部を震源とする地震による災害
  平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害
  平成30年7月豪雨による災害
  平成30年8月30日からの大雨による災害
  平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による災害

【募集対象】 
 本制度の対象者は、本学学生(学部、大学院、専門職大学院、専攻科、別科)のうち、災害対策基本法第2条第1項に定めた災害(以下「大規模災害」という。)により被災し、次の各号に定めるすべての要件を満たす者とする。
 (1) 主たる家計支持者が、災害救助法適用地域に居住している者
 (2) 主たる家計支持者の家計が、大規模災害により急変し、学費の支弁が困難と認められる者
 (3) 修学に対する意欲と学業継続の強い意志があり、成業の見込みがある者
 (4) 原則として、日本学生支援機構奨学金等の貸与奨学金を受けている者、若しくは貸与予定者である者
  ※但し、日本学生支援機構給付奨学金受給者も対象とする。
2 本制度の対象者は、前項各号に定める要件のほか、大規模災害に起因した次の各号のいずれかに該当する者とする。
 (1) 家計支持者が死亡又はこれに準ずる高度障害を受けた場合
 (2) 家計支持者が居住する家屋が、全壊、全焼、全流失、大規模半壊、半壊及び一部損壊等の被災を受けた場合(一部損壊の対象は当該年度限り)
 (3) 家計支持者の収入又は所得が激減し、学費の支弁が著しく困難となった場合
 (4)家計支持者の居住地が避難地域等に指定され、避難を継続している場合

【減免額】 
 本制度の減免額は、当該年度の授業料、施設設備費及び維持運営費の全額、7割、半額、3割及び1割とする。

【願書配布】 
 平成30年9月21日(金)~10月31日(水) 学生生活課・たまプラーザ事務課窓口事務時間内

【願書受付】 
 平成30年11月8日(木)・9日(金) 学生生活課・たまプラーザ事務課窓口事務時間内

【選考予定】 
 採用者発表 平成30年12月上旬予定
 減免(給付)平成30年12月下旬予定
 ※申請者には、保証人様宛採否の通知を送付します

【備考】 
 本制度の出願希望者で、貸与奨学金を受けていない方は、事前に学生生活課窓口にご相談ください。
 本制度は、申請者全員を対象とするものではありません。審査により対象にならない場合もありますので予めご了承ください。

【担当窓口】
 國學院大學学生生活課
 〒150-8440 東京都渋谷区東4-10-28  
 TEL 03-5466-0146   FAX 03-5466-0182

(以上)

 

このページに対するお問い合せ先: 学生生活課・たまプラーザ事務課(人間開発学部のみ)

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