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国家資格「登録日本語教員」の資格取得に係る経過措置の適用について

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2024年6月28日更新

学部生 各位

教務部長 菅 浩二

このたび、本学の副専攻プログラム「日本語教育(日本語教員養成課程)」(以下「日本語教育」という。)が文化庁の審査基準を満たし、国家資格「登録日本語教員」の経過措置対象課程として認定されましたことをお知らせいたします。

これまで、本学の「日本語教育」を修了した学生は、法務省出入国在留管理庁の「日本語教育機関の告示基準」を満たし、国内の日本語教育機関で日本語教員として勤務することが可能でした。しかし、2024年4月1日より施行される「日本語教育機関認定法」により、経過措置期間後の2029年4月1日以降は、国家資格「登録日本語教員」を取得しなければ、認定日本語教育機関での勤務ができなくなります。

本学の「日本語教育」は文化庁の認定を受けており、一定の条件を満たす場合に「登録日本語教員」資格取得に係る経過措置の対象となります。これにより、国家資格「登録日本語教員」試験の基礎試験の免除や実践研修の修了とみなされる経過措置が適用されます。

具体的には、2017年度以降に入学した学生(編入学者は2019年度以降入学)で「日本語教育」を修了した者は、1年間の現職経験があれば経過措置の対象となります。これは「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(文化庁ホームページ)」のD-1ルートに該当し、経過措置期間は2029年3月31日までです。なお、2016年度以前に入学した学生(編入学者は2018年度以前入学)は「日本語教育」を修了した場合でも、この経過措置(D-1ルート)の対象とはなりません。詳しくは、「登録日本語教員の登録等に関すること(文部科学省ホームページ)」を確認してください。

以上

このページに対するお問い合せ先: 教学事務部教務課

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