令和5年2月1日
在学生・保証人の皆様
國學院大學
学長 針本 正行
休学制度の改正について
本学では、休学者の負担軽減のため学則第79条第2項ただし書きに基づき、「休学者に対する授業料等減免規程」を定めて、病気療養や留学、出産や育児、経済的理由等に応じ、休学期間が通年の場合は授業料・維持運営費の全額及び施設設備費の半額、休学期間が半期の場合はその半額を減免する制度を運用してきました。
これまで、上記の規程に当てはまらない場合には、授業料等の減免が難しいケースがありましたが、この度、学則の一部を改正して「休学者に対する授業料等減免規程」を廃止し、休学の理由を問わず授業料等を免除できる制度にあらためました。
この休学制度の見直しに伴い、令和5年度より、休学時学費の取扱いを「休学制度の改正について」のとおり変更します。