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「大規模災害学費減免制度」災害対象の追加(台風19号)と出願期間延長について

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2019年10月23日更新

台風19号により被災されました皆さまには、心よりお見舞いを申しあげます。

「大規模災害学費減免制度」の募集告知を当初、佐賀県の大雨と台風15号による災害を対象に行いましたが、災害対象に台風19号による災害を追加し、出願期間を下記のとおり延長いたします。 

今回の被害により、災害救助法が適用された地域に主たる家計支持者が居住されており、家計が急変し、今後の学業生活に支障をきたすおそれのある学生は、担当課窓口にて要項(願書)を受け取り、所定の期間内に出願してください。
 

【目的】
 大規模災害学費減免制度は、國學院大學での修学が困難となった被災学生に対し、学費を減免することにより学業を奨励し、経済援助を行うことを目的とする。
 ※本年度対象とする災害
  ①令和元年8月の前線に伴う大雨による災害(佐賀県対象地域)
  ②令和元年台風第15号による災害(千葉県対象地域、東京都島しょ大島町)
  ③令和元年台風第19号による災害(13都県) ※追加

【募集対象】 
 本制度の対象者は、本学学生(学部、大学院、専門職大学院、専攻科、別科)のうち、災害対策基本法第2条第1項に定めた災害(以下「大規模災害」という。)により被災し、次の各号に定めるすべての要件を満たす者とする。
 (1) 主たる家計支持者が、災害救助法適用地域に居住している者
 (2) 主たる家計支持者の家計が、大規模災害により急変し、学費の支弁が困難と認められる者
 (3) 修学に対する意欲と学業継続の強い意志があり、成業の見込みがある者
 (4) 原則として、日本学生支援機構奨学金等の貸与奨学金を受けている者、若しくは貸与予定者である者
  ※但し、日本学生支援機構給付奨学金受給者も対象とする。
2 本制度の対象者は、前項各号に定める要件のほか、大規模災害に起因した次の各号のいずれかに該当する者とする。
 (1) 家計支持者が死亡又はこれに準ずる高度障害を受けた場合
 (2) 家計支持者が居住する家屋が、全壊、全焼、全流失、大規模半壊、半壊及び一部損壊等の被災を受けた場合(一部損壊の対象は当該年度限り)
 (3) 家計支持者の収入又は所得が激減し、学費の支弁が著しく困難となった場合
 (4)家計支持者の居住地が避難地域等に指定され、避難を継続している場合

【減免額】 
 本制度の減免額は、当該年度の授業料、施設設備費及び維持運営費の全額、7割、半額、3割及び1割とする。

【願書配布】 
 令和元年10月2日(水)~11月21日(木) 学生生活課・たまプラーザ事務課窓口事務時間内

【願書受付】 
 令和元年11月27日(水)・28日(木) 学生生活課・たまプラーザ事務課窓口事務時間内

 ※既に願書入手済みの方は、日程が上記のとおり変更しておりますのでご注意ください。

【選考予定】 
 採用者発表 令和元年12月中旬予定
    減免(給付) 令和2年 1月中旬予定
    ※申請者には、保証人様宛採否の通知を送付します

【備考】 
 本制度の出願希望者で、貸与奨学金を受けていない方は、事前に学生生活課窓口にご相談ください。
 本制度は、申請者全員を対象とするものではありません。審査により対象にならない場合もありますので予めご了承ください。

【担当窓口】
 國學院大學学生生活課
 〒150-8440 東京都渋谷区東4-10-28  
 TEL 03-5466-0145   FAX 03-5466-0182

(以上)

 

このページに対するお問い合せ先: 学生生活課・たまプラーザ事務課(人間開発学部のみ)

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