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休学制度の改正について(大学院)

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2023年3月3日更新

令和5年3月3日

大学院在学生・保証人の皆様

國學院大學
大学院委員長 佐藤 長門

休学制度の改正について(大学院)

 本学では、休学者の負担軽減のため「大学院休学者に対する授業料等免除規程」を定めて、健康上の理由や留学、経済的理由等に応じ、休学期間が通年の場合は授業料・維持運営費の全額及び施設設備費の半額、休学期間が半期の場合はその半額を減免する制度を運用してきました。

 これまで、上記の規程に当てはまらない場合には、授業料等の減免が難しいケースがありましたが、この度、大学院学則の一部を改正して休学の理由を問わず授業料等を免除できる制度にあらためました。新たな休学制度は、令和5年4月1日以降の休学から適用します。

 なお、今後、「大学院休学者に対する授業料等免除規程」及び「大学院休学者に対する授業料等免除規程内規」は廃止となりますが、令和4年度以前の入学者については、引き続き休学事由によって、従来どおり授業料等の免除措置を受けることができます。詳細は大学院事務課にて、確認してください。

 ※「大学院休学者に対する授業料等免除規程」及び「大学院休学者に対する授業料等免除規程内規」は、令和4年度大学院学生便覧P40~P41に記載されています。

 

◆(参考)國學院大學大学院学則一部改正新旧対照表

 

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