規程

2017年3月24日更新

 (目的)
第1条 この規程は、学則第2条の3第2項に基づき、教育開発推進機構(以下「本機構」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。

 (設置の趣旨)
第2条 本機構は、「國學院大學21世紀研究教育計画」に基づき、本学の教育力向上と教養教育に関する調査・研究に取り組むとともに、全学並びに各学部における人材育成の支援を行うことを目的とする。

 (自己点検及び評価)
第3条 本機構は、前条に掲げる設置の目的を達成し社会的責任を全うするため、本機構が実施する教育・研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行うものとする。

 (組織)
第4条 本機構に、教育開発センター、共通教育センター、学修支援センター及びランゲージ・ラーニング・センターを置く。
2 前項の各センターの組織及び運営等については、別に定める。

(機構長及び副機構長)
第5条 本機構に、機構長及び副機構長を置く。
2 機構長は、本学教授の中から全学教授会の議を経て、学長が任命する。
3 機構長は、本機構を代表し、その業務を統括する。
4 副機構長は、本学の教授、又は准教授の中から全学教授会の議を経て、学長が任命する。
5 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故あるときはその職務を代行する。
6 機構長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
7 副機構長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(構成員)
第6条 本機構に構成員として、専任(特別専任を含む)又は兼担の教授、准教授、助教及び助手を置く。
2 前項の他に、本機構の構成員として客員教授、客員研究員及び兼任の講師を置くことができる。
3 構成員の任用等については、別に定める。

 (運営委員会)
第7条 本機構に、事業計画、組織、人事及び予算編成等の重要事項について審議するため、教育開発推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会については、別に定める。

(主任)
第8条 本機構に、各センターの相互連携等、本機構の業務運営に関わる実務を統括する者として、主任を置く。
2 主任は、機構長が指名する本機構の専任(特別専任を除く)の教員1名をもってこれに充てる。
3 主任は、必要に応じて、本機構の会議等に出席し、意見を述べることができる。
4 主任の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 (事務の所管)
第9条 本機構の事務は、教学事務部教育開発推進機構事務課が所管する。

 (改廃)
第10条 この規程の改廃は、全学教授会の議を経て、学長がこれを行う。

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