2017年3月25日更新
遅延については、「國學院大學図書館利用規則」 第十八条 に則り対応します。
「國學院大學図書館利用規則」
第六章 処分・措置
第十六条
図書館の資料を紛失、又は文字・記号・傍線等の記入、若しくは汚損・毀損を加えた者、及び図書館設備に損害を加えた者に対しては、図書館長はこれを弁償させることができる。但し、情状によつては、弁償を軽減又は免除することができる。
第十七条
前条の中、更に必要ある時は、図書館長は学則第九十三条・第九十四条によつて、別途の処分に移すことができる。
第十八条
期間内に資料を返却しない者には督促をする。二回以上の督促を受けても資料を返却しない者には、図書館の利用の停止、若しくは前条の処分に移すことができる。
第十九条
その他図書館利用規則にしたがわず館内秩序をみだした者に対しては、直ちに退館を命じ、或は図書館の利用を停止する。
このページに対するお問い合せ先: 図書館事務課
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}