公益通報について
2008年10月25日更新
学校法人國學院大學では、公益通報者保護法その他関係法令に基づき、下記の対応をしております。
通報は、不正の目的でなく、通報内容が真実であると信じる相当の理由があることが必要です。
通報があった場合は、「学校法人國學院大學公益通報に関する規程」に基づき、適切な処理を行い、かつ通報者の保護を図ります。
本法人での通報・相談窓口は内部監査室となります。
学校法人國學院大學内部監査室
住所:〒150-8440 東京都渋谷区東4-10-28 (渋谷キャンパス若木タワー4F)
電話:03-5466-0473(ダイヤルイン)
※通報を行う場合は下記フォーマットをダウンロードし、記入の上、内部監査室まで持参してください(郵送も可)。なお、来室する場合は事前に電話で連絡してください。
電子メールの場合は上記wordファイルに記入(入力)の上、下記アドレスまでお送りください。
(こちらのアドレスを直接入力してください)《参考》 公益通報とは?
1.事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を
2.そこで働く労働者が
3.不正の目的ではなく
4.次のいずれかに通報することをいう
(1)事業者内部
当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めた者)
(2)行政機関
当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
(3)その他の事業者外部
その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
(内閣府『平成19年公益通報ガイドブック』より)
このページに対するお問い合せ先: 國學院大學 03-5466-0111(代)






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