日本学生支援機構奨学金を受給していた皆さんへ
2010年8月18日更新
平成22年3月まで日本学生支援機構奨学金を受給していた奨学生の皆さんは、平成22年10月より、奨学金の返還が始まります。返還の手続きにあたっては、特に以下のことに留意してください。なお、手続きに必要な願出用紙は、返還誓約書配布時にお渡しした「返還のてびき」、日本学生支援機構のホームページに掲載されています。
本学もしくは他大学・大学院等に在学中の方・・・
「在学届」を提出することにより在学中は返還期限が猶予されます。返還のてびきや日本学生支援機構のホームページに掲載されている「在学届」に必要事項を記入の上、至急提出してください。提出先は、本学学部生の場合学生生活課、他大学・大学院等に在学中の方は、各大学の奨学金担当窓口となります。
返還が困難な場合・・・
災害、傷病、失業、経済的困窮等の事例により奨学金の返還が困難な場合、返還期限が猶予されることがあります。
「返還のてびき」や日本学生支援機構のホームページを参照し、手続きを行ってください。
住所・氏名・勤務先等が変わったら・・・
「転居・改氏名・勤務先(変更)届」を必ず日本学生支援機構へ提出してください。
届出がない場合、日本学生支援機構からの重要な通知が届かなくなります。それにより、延滞状態となり、結果として、個人信用情報機関に個人情報が登録(※)されることにもなります。
※個人信用情報機関に、登録されるとクレジットカードの使用や、ローン等の利用が制限される場合があります。
貸与終了後の手続きについては、返還誓約書配布時にお渡しした「返還のてびき」を参照してください。
本奨学金は、先輩奨学生からの返還金を直ちに奨学金として貸与する仕組みとなっており、返還が円滑に行われないと、次の貸与に重大な支障を来すこととなります。一人ひとりが奨学生としての責任を果し、返還することが求められます。
このページに対するお問い合せ先: 学生生活課






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