裁判員に選任されたときの対応について
2009年4月17日更新
本年の5月から裁判員制度が開始されます。学生の皆さんが裁判員に選任されて授業等に出られなくなった場合、本学では以下のように対応することとなりましたのでお知らせいたします。
(ア)授業の場合・・・欠席とはせず、全体の授業回数にカウントしない。
例)14回授業があり、12回は出席、2回は裁判員として欠席した場合の出席率は12÷(14-2)=100%
*手続き:裁判所からの呼出状(確認後、返却いたします)と日時・時間等を記入した所定の用紙(教務課に置いてあります)を裁判日の前までに教務課に提出してください。該当する授業の担当教員には教務課の方から連絡いたします。
(イ)授業時試験・期間内試験の場合・・・追試の対象とする。
*手続き:指定された申込期間中に呼出状(確認後、返却いたします)を添え、教務課に申し込んでください。
[ 参 考 ]
(1)裁判員等選任手続の流れ(最高裁判所「裁判員制度」から抜粋)
[1] 前年秋:候補者名簿作成)(全国で30万人程度)
[2] 前年12月:候補者への通知、調査票の送付。
辞退できる事由
(ア)1年を通じて辞退することができる事由がある。
(イ)月の大半にわたって裁判員となることが特に難しい月がある。
[3] 当年:事件毎に裁判員候補者の選定
[4] 裁判の6週間前まで:選任手続日のお知らせ(呼出状)の送付。日程が記載。
辞退できる事由
(ア)他の期日に行うことができない社会生活上の重要な用務がある。
(イ)仕事上の重要な用務があって、自らがこれを処理しなければ著しい損害が生じるおそれがある。
(2)学生の対応パターン
[1] 辞退する:(1)の[2]の(ア)または[4]の(ア) *注:学生は辞退が認められる。
[2] 特定の月は辞退する:(1)の[2]の(イ) 例)7月~8月、1月~2月(期末試験のため)
[3] 裁判員として審理に参加する。
このページに対するお問い合せ先: 教務課






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